宿泊約款 Term

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第1条適用範囲
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)または一般に確立された慣習によるものとします。
- 2. 当ホテルが法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
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第2条宿泊契約の申込
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをされる方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)お客様の連絡先
- (4)その他ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをされる方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
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第3条宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立したものとします。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間分の宿泊料金を限度として当ホテルが定める申込金を、宿泊開始前までにお支払いいただきます。
- 3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4. 第 2 項の申込金を同項の規定により、当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
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第4条申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宿泊契約の申込を承諾するにあたり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日の指定をしなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
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第4条の2施設における感染防止対策への協力の求め
- 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
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第5条宿泊契約締結の拒否
- 当ホテルは次にあげる場合、宿泊契約の締結に応じない場合があります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1)宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
- (2)満室により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき(旅館業法施行規則第5条)。
- (6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める。)。
- (8)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (9)天災、施設の故障、その他やむをえない事由により宿泊させることができないとき。
- (10)東京都旅館業法施行条例第5条の規定にもとづく。
- 当ホテルは次にあげる場合、宿泊契約の締結に応じない場合があります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
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第5条の2宿泊契約締結の拒否の説明
- 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
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第6条宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第 2 に掲げるところにより違約金を申し受けます。
- 3. 当ホテルは宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の24時(あらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときはその宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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第7条当ホテルの契約解除権
- 当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (6)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (7)天災等不可抗力に起因する事由により、宿泊させることができないとき。
- (8)東京都旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
- (9)当ホテルが指定した場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
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第7条の2宿泊契約解除の説明
- 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
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第8条宿泊の登録
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- (2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- (3)その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に変わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
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第9条客室の使用時間
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、原則として到着日の午後 2 時から出発日の午前 11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定めるチェックアウト時間後の客室の使用に応じる事があります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1)午後4時まで
スタンダードルーム・コンパクトツインルーム 1時間延長毎に 1,000 円(税込み) スーペリアツインルーム・ユニバーサルツインルーム 1時間延長毎に 1,500 円(税込み) - (2) 午後4時以降は室料金の100%
- (1)午後4時まで
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第10条利用規則の厳守
- 宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
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第11条営業時間
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は、備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーションブック等でご案内いたします。
- 2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
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第12条料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わりうる方法により、宿泊客の到着の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用可能になった後、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
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第13条当ホテルの責任
- 当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害が当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。
- 2. 当ホテルは消防法令を遵守し防火管理に努めておりますが、万一の火災等に対処する為、賠償責任保険に加入しています。
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第14条契約した客室の提供ができないときの取り扱い
- 当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2. 当ホテルは前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害補償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。
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第15条寄託物等の取り扱い
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 10 万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
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第16条宿泊客の手荷物または携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前にホテルが了解していたときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しいたします。
- 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし、飲食物・たばこ・雑誌および衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品(明らかに壊れている物)は、保管期間内であっても、翌日に破棄させていただきます。
- 3. 第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
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第17条駐車の責任
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何に関わらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときはその賠償の責めに任じます。
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第18条宿泊客の責任
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当ホテルは当該宿泊客に対しその損害の賠償を求めます。
- 2. 禁煙室において喫煙が確認された場合は、違約金として5万円を申し受けます。ただし、客室の著しい汚損・機材故障等により追加の損害が発生した場合は、別途実費相当額の損害賠償をご請求させていただく場合がございます。
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第19条支配する言語
- この約款は日本語以外に英語・韓国語・繁体字・簡体字で作成されていますが、約款の各文の間に不一致又は相違があるときは、日本語がすべての点について支配するものとします。
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別表第1宿泊料金等の内訳(第 12 条第 1 項関係)
宿泊客が支払うべき総額内容 宿泊料金 1. 基本宿泊料 追加料金 2. その他の利用料金 税金 3. 消費税
4. 宿泊税 -
別表第2違約金(第 6 条第 2 項関係)
契約申し込み人数 不泊 当日 前日 3日前 9日前 【個人】9室まで 100% 100% 50% 【団体】10室以上 100% 100% 80% 50% 10% - (注)1. %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 2. 宿泊契約書の宿泊期間より宿泊短縮により宿泊しないこととなった全ての日の分について、その短縮の申し出がなされた日から短縮により宿泊しないこととなった
各日までの日数に応じて収受します。 - 3. 宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、契約を解除された室数分の宿泊料金の違約金を収受します。
- 4. 個人(1室~9室まで)のお申込みであっても、宿泊予約の総日数が10日間を超えた場合、団体客としてみなすことがあります。
- 5. キャンセル料金は期間・時期・人泊数などにより別途ご相談させていただく場合がございます。 General Terms in English