財団法人アジア会館寄付行為
第1章 総則
- (名称)
第1条
この法人は、財団法人アジア会館(以下「本財団」という。)と称する。 - (事務所)
第2条
本財団は、主たる事務所を東京都港区赤坂八丁目10番32号に置く。
2 本財団は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
- (目的)
第3条
本財団は、アジア諸国から来邦する技術研修者に対する宿泊施設その他の利便を提供するとともにこれが関連事業に援助をなし、 以って日本のアジア諸国に対する技術並びに経済協力の促進に寄与することを目的とする。 - (事業)
第4条
本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。- アジア諸国から来邦する技術研修者に対する宿泊施設並びにその付帯施設の建設及び維持経営
- アジア諸国の技術研修者に対する福利厚生施設の提供
- アジア諸国に対する技術並びに経済協力に関する事業への援助
- その他本財団の目的を達成するために必要な事業
第3章 財産及び会計
- (財産の構成)
第5条
本財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 - 本財団設立当初社団法人アジア協会から寄付された財産
- 財産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- 寄附金品
- 国又は地方公共団体からの補助金又は助成金
- その他の収入
- (財産の種別)
第6条
本財団の財産は、基本財産及び普通財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。- 設立当初基本財産と定めた財産
- 基本財産とすることを指定して寄付された財産
- 理事会において普通財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
- (財産の管理)
第7条
基本財産のうち現金は、確実な銀行に預金もしくは信託銀行に信託し、または国債その他確実な有価証券に換えて会長がこれを保管するものとする。 - (基本財産の処分の制限)
第8条
基本財産は、これを処分し、または担保に供することができない。
ただし、本財団の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、外務大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部もしくは一部を担保に供することができる。 - (経費の支弁)
第9条
本財団の経費は、普通財産をもって支弁する。 - (会計年度)
第10条
本財団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 - (予算及び決算)
第11条
本財団の予算は、毎会計年度の開始前に理事会の議決を経てこれを定め、決算は、財産目録とともに毎会計年度終了後2ヶ月以内に理事会の承認を経て、それぞれ主務大臣に報告しなければならない。 - (剰余金)
第12条
会計年度の終わりにおいて剰余金があるときは、理事会の決議を経てその処分方法を定める。
第4章 役員
- (種類及び定数)
第13条
本財団に、次の役員を置く。
理事/5人以上10人以内
監事/2人
2 理事のうち、1人を会長とする。
3 必要に応じ、専務理事1人及び常務理事2人を理事のうちから置くことができる。
4 本財団は、前記役員の外、相談役を置くことが出来る。 - (選任等)
第14条
理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事は、互選により、会長を選任する。
3 専務理事及び常務理事は、会長が理事の中から理事会の承認を得てこれを委嘱する。
4 相談役は、理事会に於いて推挙する。 - (職務)
第15条
会長は、本財団を代表し、その業務を総理する。
2 専務理事は、会長を補佐し、本財団の日常の業務を処理し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、会長及び専務理事を補佐し、日常の業務を分掌する。
4 理事は、理事会を組織し、この寄附行為に定めるところにより、本財団の業務を議決し、執行する。
5 監事は、本財団の事業執行及び財産の状況を監査する。
6 相談役は、本財団の運営方針等重大事項に関し、理事会の相談に応ずる。 - (任期)
第16条
役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠又は増員によって選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第5章 理事会
- (報酬)
第17条
役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の承認を経て、会長が別に定める。
- (組織)
第18条
理事会は、理事をもって組織する。 - (機能)
第19条
理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、本財団の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。 - (種類及び開催)
第20条
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年1回開催する。
3 臨時理事会は、会長が必要と認めたとき、または、理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があった場合に開催する。 - (通常理事会の審議)
第21条
本寄附行為に別に規定するもののほか、次に掲げる事項は通常理事会の議決または、承認を得なければならない。- 事業計画
- 事業報告
- その他会長が必要と認めた事項
- (招集)
第22条
理事会は、会長が招集する。 - (議長)
第23条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。 - (定足数)
第24条
理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。 - (議決)
第25条
理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。 - (書面評決等)
第26条
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって評決し、
又は他の理事を代理人として評決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は理事会に出席したものとみなす。
3 緊急の必要がある場合、または諸般の事情によって理事会の招集が困難と認められる場合、
もしくは軽微な事項については会長は書面による賛否を求めて理事会の決議に代えることができる。 - (議事録)
第27条
理事会の議事については、議事録をつくり、議長及び出席理事のうち、その会議において選出された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。
第6章 評議員及び評議員会
- (評議員)
第28条
本財団に、評議員6人以上12人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第16条の規定を準用する。 - (評議員会)
第29条
評議員会は、評議員をもって組織する。
2 評議員会は、会長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会には、第19条第3項、第23条から第26条までの規定を準用する。
5 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し、必要な事項は理事会の議決を経て、会長が別に定める。 - (評議員会の職務)
第30条
評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
第7章 事務局
- (事務局)
第31条
本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の組織及び職員に関する事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第8章 寄附行為の変更及び解散
- (寄附行為の変更)
第32条
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経、
かつ、主務大臣の許可を得なければ変更することができない。 - (解散)
第33条
本財団は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経、
かつ、主務大臣の許可を得て解散することができる。 - (残余財産の処分)
第34条
本財団が解散する時に有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ主務大臣の許可を得て、本財団と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。 - (清算人と清算監査人)
第35条
本財団が解散したときは、理事が清算人となり、監事が清算監査人となる。
但し理事会の議決によって別に清算人を選定することができる。
第9章 補則
- (委任)
第36条
この寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 - (設立当初の役員)
第37条
第13条及び第14条の規定にかかわらず、本財団の設立当初の役員を次の通り定める。
理事会長 小 林 中 理事副会長 岩 田 喜 雄 理 事 稲 垣 平太郎 理 事 植 村 甲午郎 理 事 賀 屋 興 宣 理 事 神 野 金之助 理 事 久留島 秀三郎 理 事 新 海 英 一 理 事 下 中 彌三郎 理 事 杉 道 助 理 事 永 野 護 理 事 本位田 祥 男 監 事 佐 藤 喜一郎 監 事 原 安三郎
附則
この寄附行為は、主務大臣の許可を受けた日から施行する。(平成18年6月16日 外務大臣認可 認可第18号)
役員名簿
社員名簿(社団法人のみ)
事業報告書
収支計算書
正味財産増減計算書
貸借対照表
財産目録
事業計画書
収支予算書
その他公開事項
ホテル アジア会館
Hotel Asia Center of Japan
〒107-0052
東京都港区赤坂8-10-32
TEL: (03) 3402-6111
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